| ■日本国内と違って、本来のアマチュア無線らしい秩序がきちんと保たれています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ※1: ここで運用可能なモードはCW・FSK・SSBのみ、弱い信号(QRP)が最優先されます。 呼出周波数で通信の設定が完了したら他のスポットへ動くこと。 EME用の帯域では、地上波による交信をしないで下さい。 SSBでのローカルQSOは144.300MHz以上を推奨します。 直線増幅型レピーター周波数は、近日中の実用化に向けて実験運用が行われています。 |
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| ※2: 無人ビーコン用周波数は各コールエリアによって割り当てられています。混信を避けるためにガイドラインに従って設置してください。ビーコンチャンネルの周波数ステップは2KHzです。ビーコン用周波数に重ねて通常の交信をしないで下さい。 |
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| ※3: 衛星/宇宙通信用の周波数帯域で地上波同士による交信をしないで下さい。 |
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| ※4: 周波数ステップは25KHzです。尚、 スペースシャトルが運用する144.950MHzと145.550 MHzは、スペースシャトルとの交信以外には使用しないで下さい。 |
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| ※5: 2mFMレピーターの周波数ステップは25KHz、オフセット周波数は±600KHzです。 入出力周波数を逆転させることもOKですが、混乱を招くのでなるべくやらないようにして下さい。運用されていないレピーター出力側周波数はシンプレックスで使用しても構いませんが、レピーター入力周波数でのシンプレックス運用は止めて下さい。 以下の周波数は、WICENの非常通信(&訓練)用レピーター周波数として確保されています。 147.175MHz (オーストラリア全土) |
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| ※6: オーストラリアでは、広域・地域型レピーター同士の相互リンクが許可になっていますが、異なるバンドのレピーターをリンクした場合にノビス局が運用を許可されていない周波数帯に出没してしまう状況が発生します。そのような事態を避けるために、ノビス局が資格上運用できないバンドのレピーターへのリンクはトーン信号の重畳・DTMF・ CTCSSを使用したアクセスコントロールが電波法で要求されています。 |
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