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| ■日豪間の相互運用協定などを使って開局する(ここでは建前だけを説明します) |
| 【VK従事者資格を取得して開局する】 |
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■このページの主なコンテンツは、2005年10月19日に発足したVK新アマチュア無線制度下でのオーストラリア国内一般地域(VK1〜VK8エリア)における『豪州国籍を持たない外国からの訪問者/VK国内居住者』向けの開局申請方法とその解説です。
2008年2月中旬から、以下のように入国日(運用開始日ではありません)から起算して90日間以内の運用に限って、ホームコールサインによる無申請/無許可運用が諸条件付でOKとなりました。VKコールサインによる既存の有料ビジターライセンスに加えて、海外からの短期滞在ハムにとって『より手軽な新オプション』の登場とも言えそうです。どうか諸条件を読み飛ばさずに十分にご理解の上、ウッカリ違法運用にならないように新制度をご活用ください。日本の三級(旧電信級)・四級(旧電話級)資格局には30MHz以上の音声モードオンリーの運用が許可されています。
(日本との既存相互運用協定には影響しないVK国内規則の改訂です)
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| This
Class Licence commences on 14 February 2008. |
| Note: |
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This Class Licence allows a person to operate an amateur
station only if the person is an amateur visiting from
overseas and holds an overseas amateur qualification or
licence. |
| This
Class Licence authorises operation of the amateur station
for 90 days after each entry to Australia. If the operation
starts or finishes more than 90 days after the overseas
amateur enters Australia, the operation must be authorised
by an apparatus licence. An apparatus licence is issued
under Part 3.3 of the Radiocommunications Act 1992. An
overseas amateur may choose to operate for the first 90
days under this Class Licence, but would need to apply
for an apparatus licence if they desire to continue operating
after those 90 days. |
| This
Class Licence sets out conditions that apply when a person
visiting from overseas wants to operate an amateur station
under this licence. For example, this Class Licence provides
for five different levels of operation. Each of these
levels relates to a specific level of overseas qualification
or overseas licence. Information about which level of
operation applies to a person’s qualification or licence
can be found in the Australian Communications and Media
Authority’s policy information paper entitled ‘Apparatus
Licensing ? Amateurs Visiting Australia’. |
| This
Class Licence applies to Australian territories in the
same way that it applies to mainland Australia. |
| If
a person claims to operate an amateur station under this
Class Licence, the person must meet all the relevant conditions.
Otherwise, their operation of an amateur station is unauthorised
and will be covered by the offence provisions of the Radiocommunications
Act 1992. |
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| 【新規則と諸条件詳細はこちら】 |
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VK9/VK0エリアやIOTA対象のVK本土各エリア内島嶼でのアマチュア無線運用に関しては、オーストラリア国籍の申請者でも地域によって別の規定(ACAとは別の政府組織による上陸/滞在許可や自然保護に関するさまざまな約束事が必要な地域も多いです)が適用されたりなど一般的な開局申請手続きだけでは足りない場合があります。
VK本土からの定期航空便が就航している VK9C(ココスキーリング諸島)、VK9L(ロードハウ島)、VK9N(ノーフォーク島)、VK9X(クリスマス島)は、人気観光地でもありますし国内一般エリアと同じようにどこのACA窓口でも更新不可ビジターライセンス(滞在期間中のみ有効)がもらえます。サフィックス不足に陥った最近では各島嶼内居住者以外のVK9地元コールサインは更新不可、滞在期間に一定の前後マージンを加えた短期ライセンスになりました。(滞在期間の変更による運用許可期限変更は、運用予定期間開始前に限って免許人を証明できる電話一本でOK・・・新たな申請書や変更手数料などは必要ありません。)
VK9M(メリッシュリーフ)とVK9W(ウイリス島)、すべてのVK0エリアは、自然環境保護特別地域などとしてオーストラリア国籍でも一般人の上陸が厳しく制限されていますのでアマチュア無線の運用許可だけではまず上陸できません。一般向け交通機関や宿泊施設など存在しませんし、安全な渡航手段の確保はもちろんのこと、上陸・滞在許可取得、宿舎・食料の手配などについてACMA以外のお役所や公的組織を介しての各種別途申請・許可を経た後でのアマチュア局関連申請となります。
旧制度でのVK9最上級局の地域特定サフィックスは『原則として二文字』でしたので、すでに一巡以上してリサイクルされている場合がほとんどでした。リサイクルが頻繁になり過ぎて、QSLインフォメーションが交錯したりするトラブルが発生したりしているので、新制度では今までの慣習にとらわれずに最上級局にも『ブランドニューのVK9の3文字サフィックスを交付すること』が検討されていますので近日中に変更されるはずです。
電波行政以外の、上陸・運用・自然保護に関する規定さえクリアしていれば、いちいちVK9/0コールサインを申請せずにVK本土コールサイン/#で運用することも可能です。
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VK9
callsigns: |
VK9
callsigns generally indicate that the Amateur station
is being operated from an Australian External Territory
(for example, Christmas Island and Norfolk Island). Visiting
overseas Amateurs, who wish to operate from an Australian
External Territory, may be issued a licence with the appropriate
VK9 callsign.
These licences will only be issued for the duration of
the stay in the Australian External Territory. It should
also be noted that licences with VK9 callsigns, issued
to Amateurs visiting Australian External Territories,
are not renewable. |
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■包括枠内でVKコールサインを得るのに個人の無線設備を所有している必要はありませんし、保証認定や技適機種とかの制度もありません。携帯電話や各種業務用無線機/CB無線機などが一括管理されている<クラスライセンス制度>とは別カテゴリーの<アマチュア局包括免許制度>が早くから実施されています。相互運用協定に基づいた運用許可は『包括範囲内』に限られている様子です。
■英文併記の第1級〜第3級無線通信士資格だけ(旧第1級〜第3級無線通信士資格は前例あり、それらに互換する新資格は記録された前例がないので詳細不明)は、日本の局免許状英訳ナシでオーストラリアのアマチュア局申請(相互運用協定とは別の外国業務用資格認証を適用)にそのまま使用できます
(業務用資格でも、無線技術者資格や航空、電話級、特殊無線技士系などはNG)。
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| a |
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■日本国籍でもUSA/CEPT(or互換)ライセンスを所持していればVK運用許可取得が可能です。
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| (CEPT加盟国以外の発行でも『CEPT互換』を明記してあるライセンスはこれにあたります) |
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| ▼USA:Original licence granted
before 15 April 2000 |
| Amateur Extra Class operator |
→Unrestricted →Advanced |
| Advanced Class operator |
→Unrestricted →Advanced |
| General Class operator |
→Unrestricted →Advanced |
| Technician Plus Class operator |
→Intermediate →Advanced |
| Technician Class operator |
→Limited →Advanced |
| Novice Class operator |
→Novice →Standard |
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→VK旧制度互換クラス →VK新制度互換クラス |
| ▼USA:Licences granted on or after 15 April 2000 |
| Amateur Extra Class operator |
→Intermediate →Advanced |
| Advanced Class operator |
→Intermediate →Advanced |
| General Class operator |
→Intermediate →Advanced |
| Technician Plus Class operator |
→Intermediate →Advanced |
| Technician Class operator |
→Limited →Advanced |
| Novice Class operator |
→Novice →Standard |
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→VK旧制度互換クラス →VK新制度互換クラス |
| ▼CEPT:European Conference of Postal and Telecommunications
Administrations |
| CEPT HAREC Level A |
→Unrestricted →Advanced |
| CEPT HAREC Level B |
→Limited →Advanced |
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→VK旧制度互換クラス →VK新制度互換クラス |
※HAREC=Harmonized
Amateur Radio Examination Certificate
※USAやCEPT系資格が認証されています。
※ 2008年2月中旬より、『VK#/運用時に所持するVKで相互運用/認証されているVK以外の外国資格+局ライセンスに記載されているオリジナルコールサイン』のIDを使用した無申請/無許可運用が毎回の入国日(運用開始時点ではありません)から起算して90日間以内の運用に限って諸条件付で認められることになりました。【詳しくはこちら】
日本の3級(旧電信級)/4級局(旧電話級)はこの新制度下でも30MHz以上の音声モードオンリーみたいですからご注意ください。交渉の余地が残されているのはビジターライセンス申請時のみ。
入国日から起算して90日間を超える期間にわたって運用したい場合、開局申請⇒ビジターライセンスを取得して自局に与えられたVKコールサインを使用して運用する必要があります(91日目からVKコールサインに切り替えても、運用開始時点からでも構わない様子です)
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| 【ご参考:CWモード『お宝?』論】 |
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■相互運用・・・などと呼ばれていても日本でよく引き合いに出されるUSAの制度とはかなり違います。
日本=オーストラリア間の相互運用協定が締結されるはるか以前から、外国政府発行の無線従事者資格を申請窓口係官の裁量によって互換認証⇒VKコールサインを割り当てる【外国のアマチュア資格に基づくアマチュア局運用許可証】(通称=ビジターライセンス)を発行する制度がオーストラリアでは早くから実現していました。
■正体不明の海外アマチュア資格を提示した外国籍訪問者には、とりあえず滞在期間中に限って146-148MHz(VKで一般的な2mレピータ&シンプレクス運用周波数)/FMオンリー(10W)の制限が付加された更新不可運用許可証(スタンダード級のVKコールサイン付)が与えられます。オーストラリアでアマチュア無線をやりたくて申請にやってきた以上、認証されていない海外アマチュア資格所持者も手ぶらでは帰さない・・・という方針らしいです。
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Visiting
Overseas Amateurs
who do not Possess 'Recognised' Qualifications
or Licences |
In
circumstances where an Australian amateur licence authorising
the operation of a Standard station has been issued on
the basis of qualifications or licences not recognised
by ACMA, the following special condition will apply.
The special condition allows operation only in the 146
- 148 MHz band, using a maximum power of 10 watts and
an emission of 16K0F3E.
The special condition states: 'This licence is issued
for the duration of the licensee's stay in Australia and
permits operation only on the 146 to 148 MHz (2 metre)
amateur band with a maximum power of 10 watts.
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| ■短期間運用の場合でも友人宅などでも結構ですから、予定運用地のVKプリフィックスエリア内に連絡場所 (常置場所) がある方がFBです。 |
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| ■VK1〜VK8エリアで運用する短期滞在者には3ヶ月〜1年未満の更新不可能ビジターライセンスが、一年以上の長期滞在者には最長5年までの更新可能ビジターライセンスが発行されます。
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| 【ライセンス更新に関する情報はこちら】 |
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Applying for a Licence
In most cases, Australian Amateur licences are issued for the period of
an overseas Amateur's stay in Australia, as noted on the person's visa.
↑ここらあたりが、観光目的などの短期滞在でオーストラリアを訪問される多くの海外ビジターハムの皆さんが手にされる『更新不可』運用許可発行(建前=In
most cases)の根拠らしいです。長期駐在員ビザもしくは卒業に1年以上を要する留学生ビザ、各種居住者ビザなどをお持ちであることが証明可能、もしくは頻繁/定期的にオーストラリアを訪れる航空機/船舶などの乗務員であれば外国資格を基にしたビジターライセンスでもこの限りではないようです。
Note:
Visitors from some countries are now issued with an Electronic Travel Authority
(ETA) instead of a traditional visa. For visitors travelling under an ETA,
an Amateur licence will only be issued for a maximum of three months from
the date of entry into Australia.
↑Noteに書かれている通称・ETAビザ(日本人観光客にも多い)などは、僅か3ヶ月限定運用許可・・・ということです。ETAではない数次観光ビザなどの場合でも、『有効期限』と『1回あたりの連続滞在可能期間』が一致するとは限らないことをACMAは知っています。 |
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■オーストラリアのアマチュア無線制度は日本やUSAのそれと根本的に違います。
特に英語が苦手な場合、担当係官の誤解を避けてスムースにライセンスを取得する為に、自分の所持資格に許された操作範囲を最大限に表している局免許状が有利です(特に3級局)。
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■VK開局申請書は、2006年の後半から新様式になりました。。
記入内容は以前とほとんど変わりませんが、以下に日本語説明を付記した一般的な<参考記入例>をアップロードしてありますので不安な方はどのように記入したらいいのかご参照下さい。アマチュア局以外の無線局とも共用の汎用開局申請書ですので空白のままでOKの欄もあります。 |
| ※申請書の書式は時折改訂されますが、どれでも記入項目には大差ないようです。 |
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| ※ダウンロードして自前で印刷される場合、モノクロ印刷でも2ページ分割でもOK(↑) |
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| ▼窓口申請の場合の必要書類 |
1:開局申請書(申請窓口で無料配布もしくはダウンロードできます)
1:日本の無線従事者免許証 と無線局免許状の英訳証明書(原本)
1:本人&滞在期間(ビザ)証明のためのパスポート(原本)
1:申請料金(現金)
▲短期滞在や旅行中などで『申告するVK国内住所』がない外国人の本人出頭申請の場合、ACMAオフィスの住所を貸してもらえる場合もありますし、申請時点で泊っているホテルの住所でもOKです。外国資格でも、VK国内に在住していて更新可能運用許可を申請したり外国からの訪問者でもVK資格を基にした申請の場合は『VK国内の住所』で申請しなければならないのが一応の建前になっています。
▼日本のライセンス英訳証明関連の詳細情報と申請書は以下のJARLサイトからダウンロード可能です。 『相互運用申請に使用する従事者免許証と局免許状のコピー』、『パスポートの写真が貼ってあるページのコピー』、『80円切手を貼った英訳証明書返送用SASE』を同封して発給元の地方総合通信局宛に申請してください。(従事者免許証と局免許状の英訳証明申請先は、それぞれ別のあて先になるらしいですからご注意ください)に申請してください。
申請料金そのものは無料の様子です。
【英訳証明申請書情報:送付先住所/連絡先など/JARL:MS-Word】
【アマチュア無線局免許状:英訳証明申請書/JARL:PDF】
【アマチュア無線従事者免許証:英訳証明申請書/JARL:PDF】
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※オーストラリア各エリアACMA運用許可申請窓口の住所/連絡先(地方レベルではかなり頻繁に引っ越し&閉鎖されているので要注意、以下の電話番号で事前に最新情報をご確認ください)
市外通話エリアからの電話問い合わせ用に、全国共通ダイヤルナンバー(1300-850-115/何分話しても市内1通話分/国際通話には適用されません)が用意されているのは有難いです。
『新規開局申請は郵送のみ』と思われても不思議でない日本のやり方ほどではありませんが、ずいぶん以前からCB用無線機をクラスライセンス化して個別局免許不要にするなどの行政簡素化が進行するにしたがって無線関連免許申請用カウンター窓口を大幅削減中ですから、キャンベラを除くほとんどの地域でACMA窓口に直接出向いての出頭申請がやりにくくなりつつあるのが現状です。
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Notes
for radiocommunications licensing enquiries |
In
July 2005 we relocated radiocommunications apparatus licensing,
frequency assigning and customer enquiries services from
Regional Offices to our Central Office in Canberra. This
is in response to ongoing changes in licensing arrangements
over many years (for example, increased use of class and
system licensing) and it will enable us to continue to
improve service delivery and to respond to new challenges.
If you have questions about the centralisation of services,
please contact
NLEC@acma.gov.au or 1300 850 115 |
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一応は、ACMAウエブサイトに【各地域のオフィスロケーション】が公開されているのですが、特に日本から短期間訪問される皆さんは、『昨日までの正しい情報』に頼って『ぶっつけ本番⇒ムダ足を踏んで貴重な滞在時間を浪費』されないよう、事前にACMAの無線ライセンス関連総合問い合わせ用【Eメールアドレス】や、記載されている各オフィスの電話番号/上記の問い合わせ専用電話番号などを介して、訪問予定地や滞在先から訪問しやすい『訪問予定日時に(当然、全国的な祝日なども日本とは違いますし、州によって異なるローカル祝日などもあります)、窓口申請が可能なオフィスロケーションと受付時間帯』などを、訪問前にきちんと確認しておかれることをお勧めします。
現実には、ウエブサイトで公開されている窓口以外にも小規模の申請カウンターが地方都市レベルで存在する(廃止予定で残っている?)らしく、訪問地域を指定して上手に問い合わせれば、最寄の地方申請窓口の所在地や受付時間帯を教えてもらえるラッキーな状況も期待できるかもしれません。
申請料金は、運用許可の有効期間によって違いますし、突然アップ/ダウンしますので申請手続開始段階で『時価(?)』を確認されるのが良いかと思われます。
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| 【2006年12月1日現在の最新料金表はこちらです】
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| ※オーストラリア到着後にACMA窓口に出頭申請した場合、キャンベラオフィスに限っては必要な書類さえきちんと揃っていればオンラインデータベースのメインテナンス中などの特別な場合を除いてたいていの場合はその場で運用許可証(ビジターライセンス)が発行されます。旧・ACAでは、キャンベラ以外のどこの窓口でもビジターライセンスを手にできるまでの所要時間は申請書類受付&料金支払い後、5〜15分くらいでした。キャンベラ本部以外の窓口で出頭申請をした場合、申請書そのものは受け付けてもらえますが、ACA時代とは一転して、ライセンスの受け渡しが『4〜6時間後』になったり『後で郵送します』などという面倒なことになる可能性もかなり高そうですので御留意ください。 |
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| 【例えば:ACMAメルボルン窓口での最新事情】 |
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| ▼郵送申請の場合に必要な書類や情報など |
1:開局申請書(申請窓口で無料配布もしくはダウンロードできます)
1:日本の無線従事者免許証 と無線局免許状の英訳証明書(原本)
1:本人証明のためのパスポート(郵送申請時には、本人証明に必要な複数ページのコピー)
1:ビザ(滞在査証)、郵送申請時にはパスポート当該ページのコピー
1:観光など短期訪問の場合は、オーストラリア滞在日程(XX年何月何日〜XX年何月何日)
1:申請料金(要チェック)+返送料金(AU$10あれば十分)の豪州ドル建て銀行小切手
1:免許状(ビジターライセンス)返送用SAE封筒(免許状サイズはA4判を想定してください)
■パスポート関連コピーについて、規定では『公証人などによって証明された写し(コピー)』となっていますが、上位友好国・日本国籍の申請者に限っては、コピーの画質が悪くなくて担当係官が眺めて記載事項の改ざんなどの疑いが認められない写しでしたら証明がなくてもとりあえず大丈夫の模様です。心配な方は、英語の証明ができない公証人役場でも、日本語で証明してもらえばOKとのことです。ライセンス関係の英訳証明は、各地方総合通信局発行の『原本』を送付すれば問題ありません。
▼日本のライセンス英訳証明関連の詳細情報と申請書は以下のJARLサイトからダウンロード可能です。
『相互運用申請に使用する従事者免許証と局免許状のコピー』、『パスポートの写真が貼ってあるページのコピー』、『80円切手を貼った英訳証明書返送用SASE』を同封して発給元の地方総合通信局宛に申請してください。(従事者免許証と局免許状の英訳証明申請先は、それぞれ別のあて先になるらしいですからご注意ください)に申請してください。
申請料金そのものは無料の様子です。
【英訳証明申請書情報:送付先住所/連絡先など/JARL:MS-Word】
【アマチュア無線局免許状:英訳証明申請書/JARL:PDF】
【アマチュア無線従事者免許証:英訳証明申請書/JARL:PDF】
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※日本からの郵送申請の場合は、申請書に記載されている総合申請先に申請して下さい。
※ライセンス申請/更新料金の送り方ですが、VK国内・海外発を問わず現金の郵送は規則で禁止されています。日本からですと、『お釣りは要りません』とかのメモをつけて少々余裕(VK側の銀行によっては、振込み手数料とかの名目で10ドルぐらいがチャージされる場合がある模様です)をみた金額の豪州ドル建て海外送金為替を申請書に添付してオンライン追跡調査が可能な国際EMS便で送付するのが少しばかり送料がかさみますが一番安全・確実かもしれません。受付時に郵便局でもらえるEMS送り主用コピーと共に、送付する記入済申請書や海外送金為替などのコピーをとって手元に保管しておけば、万が一、後日にトラブルが発生したりした時に役立つことも多いです。
※ 簡単な自己紹介・自分のQSL・ゴマスリ挨拶文などをさりげなく同封しておくと、返信が予想外に早くなったり、『オーストラリア旅行と無線運用を存分に楽しんでください』などと手書きの同封メッセージをもらえたりするのは・・・日本とちょっと違うVKお役人気質?
※アドバンスト級に割り当てられているサフィックスグループの中から自分の好きなサフィックスを事前に【コールサイン検索】を使ってきちんと空き確認。第一候補から第三候補ぐらいをリストアップして上手に要望しておくと希望のコールサインを発給してもらえる可能性が高いです。コールサインの自由選択権(?)は規則で保証されていませんので担当官のゴキゲンと意向次第・・・中にはそんなことはお構いなしの『融通のきかない職員さん』もいらっしゃる様子です。
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| VKクラスと互換の日本資格 |
資格別サフィックスと運用可能周波数帯概略
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日本の1・2級アマチュア資格者
包括的アドバンストクラス(※注)
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A-Zから始まる2文字
A-G、I-K、S-U、W-Zから始まる3文字
VKアマチュア局に許された包括的全バンド/モード
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日本の3級アマチュア資格者
制限付アドバンストクラス(※注)
提示局免が50W、かつHF〜UHFまでの3級局に許可されている周波数帯をすべてカバーして
いる場合は運命次第でニッコリできます 。 |
A-G、H-K、S-U、W-Zから始まる3文字
30Mhz以上の電話モードオンリー
/10W以下出力と条文で規定されています。
杓子定規主義でない係官にめぐり合えて運がよければ、この国のお役所が得意の『個人的裁量』の恩恵によって制限無しアドバンストクラスに格上げしてもらえる場合も期待できます。上手に個別交渉することが大切で、前例を盾に権利主張した場合の成功率は低そうです。
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日本の4級アマチュア資格者
制限付アドバンストクラス(※注)
現状では、制限事項を解除してもらえる可能性はほとんどありません。 |
A-G、H-K、S-U、W-Zから始まる3文字
アドバンストクラスのコールサインが割り当てられますが、30MHz以上の電話モードオンリー
/10W以下出力と、条文で規定されています。 |
※注:
- 1アマ資格所持/日本で1KWの免許を得ていてもVK包括制度上では400Wまでです。
- 1アマ資格所持でも、包括以上の電力で運用したい場合は、この国のアドバンストクラス資格を取得した上で別途申請して『High
Power Permit』を別途に取得する必要があります。
- EMC規制が開始されてから、一般住宅地域/商店・オフィス街に設置された固定局、一般的なモービルアマチュア局の包括外パワー許可取得は非常に難しくなっています。
- きちんとした英訳証明を提出した1アマ/2アマ資格者に対しては、日本の局免許状の記載内容に関わらず、ほとんどの状況下で400W包括が適用されます。
- 3級(&旧電信級)・4級(&旧電話級)資格局に割り当てられる運用許可証(ビジターライセンス)に、『原則として』大きな制限条項が記載されるのにも関わらずアドバンスト級コールサインが発給される理由は、『旧制度下で互換資格に与えられていたサフィックスグループが国内的にはすべてアドバンストクラスに昇格した』ことが主な理由です。『日豪間相互運用協定の内容が改訂された』訳ではありませんので勘違いされないようにしてください。
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※新制度下でも、残念ながら以下の条文が残されています。
Japanese Amateur Operators who
hold a Telegraph or Telephone Class Certificate
Australian amateur licences issued to Japanese amateur operators who
hold a telegraph or telephone class certificate will have the following
special condition attached.
The condition states: 'This licence authorises telephone only operation
on amateur bands above 30 MHz employing a maximum power of 10 watts.'
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■外国資格で得たVKビジターライセンス(VKコールサイン付きの運用許可証)をオーストラリア以外の国での運用許可を得る為に使用することはこの国の法律で禁じられていますのでご注意下さい。
■外国籍の方であっても、オーストラリアの従事者免許証をベースに取得したVKコールサインの場合はこの限りではありません。⇒ 【VK従事者資格を取得して開局する】
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| ▼旧電信/電話級資格の扱い |
1997年の7月1日以降、旧電話級もしくは旧電信級資格しか所持されない方は「30メガ以上の電話オンリー・出力10W」
の限定付きライセンスしか貰えないことが多いかもしれませんが、反論しても骨折り損になる場合がほとんどです。
▼アドバンスト級相当のコールサインが割り当てられるようになった2005年10月19日以降も残念ながらこの制限事項は解除されていませんので十分にご注意ください。なんらかの電波障害発生時や、ローカル局とのトラブル時に『越法運用』がバレたりした場合、日本国内の野放し環境とは大違い・・・リグを没収されたり高額の罰金を科されたりする危惧があります。
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Japanese
amateur operators who hold a Telephone
or Telegraph Certificate
Licences issued to Japanese Amateur
operators who hold a telephone or telegraph
certificate will have the following
special condition attached. The condition
states:
This licence authorises telephone only
operation on amateur bands above 30
MHz employing a maximum power of 10
watts.
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| ▼旧・ACA時代のように運用許可証をすぐに発給してもらえるかどうかは不明ですが・・・ |
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ACMAオフィス(ご参考まで)
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| ▼Central
offices (所在地が公開されています) |
Sydney
Central Office
Level 15, Tower 1 Darling Park, 201 Sussex Street,
Sydney NSW 2000
PO Box Q500, Queen Victoria Building NSW 1230
Tel: 02 9334 7700 Fax 02 9334 7799 |
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Melbourne
Central Office
Level 44 Melbourne Central Tower, 360 Elizabeth Street,
Melbourne Vic. 3000
PO Box 13112 Law Courts, Melbourne Vic 8010
Tel: 03 9963 6800 Fax: 03 9963 6899 TTY: 03 9963 6948
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| 【ご参考:ACMAメルボルンオフィスでの最新事情】 |
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Canberra
Central Office
Purple Building, Benjamin Offices, Chan Street,
Belconnen ACT 2617
PO Box 78, Belconnen ACT 2616
Tel: 02 6219 5555 Fax: 02 6219 5200 |
| 【ご参考:ACMAキャンベラオフィスでの最新事情】 |
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| ▼Regional
offices
(連絡先のみで所在地は公開されていません) |
New South
Wales Region
PO Box Q500, Queen Victoria Building NSW 1230
Tel: 1300 850 115 Fax: 02 9245 4099
Email: nswro@acma.gov.au |
Southern
Australia Region
PO Box 13120, Law Courts, Melbourne Vic 8010
Tel: 1300 850 115 Fax: 03 9963 6989
Email: saro@acma.gov.au |
Northern
Australia Region
PO Box 288, Red Hill Qld 4059
Tel: 1300 850 115 Fax: 07 3247 7100
Email: naro@acma.gov.au |
Western
Australia Region
PO Box 3061, Perth Adelaide Terrace WA 6892
Tel: 1300 850 115 Fax: 08 9461 2100
Email: waro@acma.gov.au |
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