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新時代の背景にマッチしたアマチュア無線をクリエートできる基礎土壌を造成すべく、入門者クラスとしてノビス級よりも手軽なノビスリミテッド級を新設したり、国際的にはなかなか足並みが揃わないモールス試験を最上級を含めて『オプション設定』に変更して様子をみるなど、最新の国際的取り決めや合意に基づいた世界的動向を見極めつつ過去数年間のオーストラリアのアマチュア無線制度は『暫定措置』の名のもとに臨機応変・ダイナミックに変遷してきました。
2005年10月19日に至るほとんどの暫定期間中、旧電波行政機関・ACAはアマチュア無線にも関連する国際会議などで議論された課題やその結論など多くの参考情報を一般に開示し、それをもとに何回もの公聴会が全国規模で開催され、無線連盟(WIA)のみならずVK各地の民間アマチュア無線グループやアマチュア無線界の識者たち、熱心な個人アマチュア多数の参加による行政側との論議が繰り返された結果【新制度導入へのシナリオ(概要)】がまとめられて公表されたのが2004年の前半でした。
2005年前半の早い時期に、ほとんどシナリオ通りの新制度に移行する予定でしたが『新時代は、TV/ラジオ放送や携帯電話などを含むいわゆる電波行政と有線・無線接続やIP電話、コンテンツ配信を含めたインターネット行政は分割されるべきではない』という主旨のもとに
【ACMA】(The
Australian Communications and Media Authority)という連邦政府直轄・通信メディア統合監理行政機関の立ち上げが最優先されて、予定されていたアマチュア制度改訂の実施は大幅に遅延、同年10月後半にずれ込みました。
我々アマチュア無線家にとってはあまり望ましくないのですが、新世代携帯&IP電話/デジタル・アナログTV&ラジオ放送/ハイテク商業通信/インターネット・・・などに関連する行政領域をきちんと統合・再構築することが『急務』としてどうしても優先されて、特に最近、社会的な役割や存在感が薄れてしまったアマチュア無線が後回しにされてしまうのはオーストラリアでも止むを得ない実情でした。
新アマチュア制度に改訂された直後は、行政改革のトバッチリで地方のアマチュア無線関連申請窓口が廃止・統合・非公開化されたり、それまで活躍していた担当分野でのベテラン職員の皆さんの多くが配置転換やリストラ対象にされてしまったり、無線連盟・WIAやACMA窓口係官にさえ新アマチュア無線制度関連情報の詳細が行き届いていなかったりで、さまざまな憶測/個別ソース的な各種情報が乱れ飛んだ結果、状況によっては少々の混乱や勘違いトラブルが発生した模様です。
それから1年余り・・・新行政組織・ACMAそのものの運営も安定し、一部では旧フォーマットのまま残っていた各種申請書の申請先なども、最近になってほとんどがACA宛からACMA宛にきちんと改訂されるなど、新VKアマチュア制度がなんとなく定着した雰囲気になりましたので、JARAウエブサイトの掲載情報も遅ればせながら各ページを順次アップデートできる見込みとなった次第です。新情報と比較したり、変遷経緯の参考記録として一部の旧情報は残してあります。旧ページに記載されたVK電波行政組織・ACAの名称は、その記事が書かれた当時のままにしてあります。 |
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2006年12月1日/de VK1ARA |
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| ■このサイトは、オーストラリアのアマチュア無線情報を中心に構成されています |
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| 日本からオーストラリアを訪問される皆さんが、快適かつトラブルフリーのアマチュア無線運用を楽しむことができるように様々なインフォメーションを準備してあります。一方、オーストラリアを訪問される予定のないアマチュアの皆さんにとっては日本とはお国事情が全く違うので大した参考にはならないかもしれませんが、現在〜近未来の日本のアマチュア無線制度を考えたり語る上での各国別比較参照ネタの一つとしてでもご利用下さい。 |
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オーストラリアのアマチュア無線制度には早い時期からユニークな包括的制度が導入されていましたが、2005年10月19日を境に新アマチュア資格『アドバンスト級』『スタンダード級』『ファンデーション級』の3資格を基軸にした新アマチュア無線制度がスタートしました。
新制度の内容のあらましは事前に公表されていたシナリオとほとんど同じ様子ですが、依然として日本やアメリカの制度ともかなり異なるCEPT系ストラクチャになっています。
包括的クラス別ライセンスのコンセプトは今回の改訂以前と変わりません。新制度下でもアドバンスト級資格所持者に限って、包括的免許内容を超える無線局を開設するための別途申請は『とりあえず可能』になっています(個別審査/落成検査あり)。 |
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| 規定によれば無免許運用などはかなりの厳罰(最高で一般オーストラリア成人の平均手取り年収位の罰金など)に処せられる可能性も捨てきれませんので実際のアマチュア局運用には細心の注意が必要です。 |
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| ▼お手軽無線通信はハムバンド以外でも楽々・・・ |
| 最大出力5W/FMでビームアンテナやセルコールの使用もOK、全国津々浦々に星の数ほどの広域・地域レピーターが散らばるUHF・CBは申請も個別ライセンスも不要・・・バラエティー豊かな固定・モービル・ハンドヘルドのメーカー製高機能無線機が簡単・安価に手に入る環境ですから、余程のモノ好きでもない限り、わざわざ大きなリスクを背負ってまでハムバンド内で無免許運用する輩など出現しません。大陸横断長距離トラック(無資格HFマルチバンド100W送信もOK)や巷の中小企業などが必要とする移動体通信用として、CB無線とは別にHFからUHFまでの通信目的や距離に応じた多様な無線通信システムも手軽・安価に合法使用できるように配慮されています。 |
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| 【ICOMの海外向けゼネカバHFトランシーバ:IC-F7000(PDF)】 |
| 【ICOMの豪州向けUHF-CBトランシーバ各種】 |
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| ちなみにHF/27MHz帯のCBはSSB出力12W/AM5W、こちらも申請や個別ライセンスは必要ありません。海外CB局と交信したりQSLカードを交換するのは法的には灰色ですが、認定CB無線機を改造せずに使用している限りにおいては『まあ、いいんじゃないの・・・』的半公認・黙認状態、実際に捕まったり電波監理局にあたるお役所から注意された人はありません(どこかの国の最下級資格ハム局とちょっとだけ似てるかも?!=笑)。州によっては非常用連絡手段の一つとして、ツーリストを乗せる観光バスに使用人口が多いCB無線機の装備を義務付けている模様です。 |
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| 【※参考情報:オーストラリアのCB無線制度】 |
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| ▼一般ハム局=ほとんどが最上級資格(もしくは相当) |
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2006年後半の最新統計によれば、オーストラリア全土のアマチュア無線局総数・約14000局のうち約12000局が最上級・アドバンスト級資格(もしくは互換資格)所持、そして1500局あまりが二番目・スタンダード級資格(もしくは互換資格)所持であるVKハム界内部では、オーバーパワーなどを問題視する声はまずありません。最下級クラスの『4級局』がその多くのポーションを占めると言われている日本国内アマチュア無線界の所持資格構成とは大きく異なっている雰囲気です。
最大出力に関しては、ほとんどのVKアマチュア局が落成検査ナシのモービル/固定局兼用の包括的免許で(オーストラリアのアマチュア無線制度には『移動する局/移動しない局』の概念がありません)400W/px、きちんとその目的が認められた場合の包括外申請では、電波被曝の国内基準を満たし、電波障害・他業務局への混信をクリアすれば青天井に近いのですが、日本国内で存在がウワサされているような超ハイパワー局は非常に少数です。
なぜかと言えば・・・
特に、都市部の住宅地では例え敷地は広くてもタワーはおろかアンテナを含む各種建造物そのものの建築規制が厳しいので、ハイパワーをやりたくてもそれに相応しいアンテナが・・・という電波法やハム制度以外の障壁が第一番に立ちはだかってしまうのです。たとえば、街中のビル屋上に無線通信用アンテナや看板塔などを設置しようとする場合でも、建築申請の必須条件に最低でも保証総額5億円ぐらいの『第三者に対する事故発生時の損害賠償保険』加入が義務付けられています。
隣近所の住民やマンション管理団体のメンバーから、『美観・展望の妨げ』などという理由ですら一件でも反対があった時点で、屋根馬やクランクアップタワーはおろか、一戸建て住宅の小さなHF用ビームアンテナやマンションのベランダから突き出した釣り竿/ワイヤーアンテナでさえ、管理する公的組織から工事許可が貰えなくなってしまったり、取り外し/撤去命令が出てしまうお国柄なのです。オーバーパワーで隣近所に電波障害を撒き散らして苦情でも投書されようものなら、無許可アンテナとバレた時点で、違法運用の証拠がつかみにくい電波法とは関係のない視点からQRTを余儀なくされてしまいます。
例えば、このウエブサイトの管理人・ARAの小さなクランクアップタワーは隣近所からとりつけた『賛同書』やメーカーじきじきによる『強度計算書類』などの必要とされる書類すべてを揃えた政府登録認可済建築業者経由の申請にも関わらず、工事開始許可取得に1年半、基礎工事に関する検査(掘った穴の大きさ+流し込んだコンクリートの量と強度)や竣工検査など3回の立ち入り検査を経て正式認可となりました。近年、一般住宅地でのアンテナタワー建築規制がどんどん厳しくなっていますので、都会の住宅地在住である程度のアンテナタワーやビームアンテナを合法的に使用したアマチュア無線を楽しみたい限り、この『既存タワー利権(?)付ベースシャック』の場所を移動できません。
ARAのシャックがある郊外住宅地(広敷地住宅指定地域)ですら、アンテナタワーそのものは公共の道路に面した前庭に設置するのは全面的に禁止(前庭境界線のブロック塀なども禁止)、裏庭に立ててもタワーそのものの高さ制限が15m、隣家や道路との敷地境界線から全方向ともに最低で6.5m離れている必要がありますし、回転する最長エレメントやブームの両端も隣家や道路との敷地境界線と電線から水平換算で1.5m以上離れていないと許可になりません。
樹木はいくら樹高が高く伸びても枝や葉先が電線から1.5m以上離れていて敷地をはみ出さない限りOKなので、電柱ラインとは無縁のシャック前庭の端の方にトップバンドのワイヤーアンテナ用として成長の早い木を選んで80年代前半の住宅購入時に植樹、その先っちょに目立たないようにエレメントの終端をしばりつけてあります(笑)。
ところが、せっかくの妙案ワイヤーアンテナも道路際に立つ地下配線のハイパワー水銀街路灯から発生するノイズでカンジンの夜間〜夜明けにかけて全く使い物にならないのが大きな誤算! |
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